出産・子育て / 出産で休んだ
出産で会社を休み給与が出ないなら、出産手当金
健康保険の被保険者本人が、出産のため会社を休み、その間に給与を受けられないときの所得保障です。
最終確認 2026.07.11主な対象健康保険に加入する働く本人
受け取れるもの標準報酬をもとに日額を計算
申請先加入する健康保険へ申請
全国制度としての扱い全国の健康保険制度。国民健康保険の加入者は通常対象外です。
対象になりそうな人
- 健康保険の被保険者本人
- 出産のため会社を休んだ
- 休業期間に給与がない、または手当より少ない
受け取れるもの・守れる権利
- 産前42日(多胎98日)から産後56日の範囲を対象
- 給与が少ない場合は差額支給の可能性
- 条件を満たせば退職後も継続する場合
申請までの流れ
- 1
勤務先に産休と給与の扱いを確認
- 2
医師・助産師と事業主の記載を準備
- 3
加入する健康保険へ申請
- 傷病手当金との重複調整がある
- 退職日に出勤すると退職後給付に影響する場合
- 育児休業給付金とは別制度
公式資料
公式資料で確認する ↗出産手当金
掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。