出産・子育て / 出産した
出産費用には、出産育児一時金
健康保険や国民健康保険の加入者・被扶養者が出産したとき、出産費用を補うために支給されます。直接支払制度を使っても差額申請が必要になる場合があります。
最終確認 2026.07.11主な対象公的医療保険の加入者・被扶養者
受け取れるもの原則50万円。出産条件により48万8千円の場合
申請先医療機関の直接支払制度または加入する保険者へ申請
全国制度としての扱い全国の公的医療保険の給付。申請方法は加入先で確認します。
対象になりそうな人
- 健康保険・国民健康保険の加入者または被扶養者
- 健康保険上の出産に該当
- 他の保険から同じ出産の給付を受けていない
受け取れるもの・守れる権利
- 出産費用を一時金で補う
- 直接支払制度で窓口負担を軽くできる
- 費用が一時金を下回った場合は差額請求の可能性
申請までの流れ
- 1
出産する医療機関に直接支払制度を確認
- 2
加入する保険者と必要書類を確認
- 3
差額や直接請求がある場合は申請
- 出産手当金とは別制度
- 退職前後や扶養変更がある場合は支給元を確認
- 申請期限に注意
公式資料
公式資料で確認する ↗出産育児一時金
掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。