家族の死亡 / 年金受給者が亡くなった
亡くなった月分までの未支給年金は、遺族が請求できる場合
年金を受けていた人が亡くなり、まだ受け取っていない年金がある場合、生計を同じくしていた一定の遺族が未支給年金を請求できます。
最終確認 2026.07.11主な対象亡くなった人と生計を同じくしていた一定の遺族
受け取れるもの亡くなった月分までの未払い年金等
申請先未支給年金・未支払給付金請求書を提出
全国制度としての扱い全国共通。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等の順位があります。
対象になりそうな人
- 亡くなった人が年金受給者
- 未払いの年金がある
- 死亡当時に生計を同じくしていた
- 請求順位が上位の遺族
受け取れるもの・守れる権利
- 亡くなった月分までの未支給年金
- 死亡後に振り込まれたうち返還後に精算される分
- 未支払給付金がある場合
申請までの流れ
- 1
年金証書と振込記録を確認
- 2
続柄・生計同一を示す書類を準備
- 3
年金事務所等へ請求
- 遺族年金とは別に確認
- 同順位が複数なら代表者が請求
- 死亡届だけで未支給年金の請求が完了するとは限りません
公式資料
公式資料で確認する ↗年金を受けている方が亡くなったとき
掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。