家族の死亡 / 国民年金加入者が亡くなった
年金を受けずに亡くなった場合、死亡一時金を確認
国民年金第1号被保険者として保険料を一定期間納め、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族へ支給されることがあります。
最終確認 2026.07.11主な対象一定の優先順位にある、生計を同じくしていた遺族
受け取れるもの納付月数により12万円から32万円。付加保険料加算の場合あり
申請先市区町村、年金事務所等へ請求
全国制度としての扱い全国共通の国民年金独自給付。遺族基礎年金や寡婦年金との調整があります。
対象になりそうな人
- 第1号被保険者として保険料納付済月数等が36月以上
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡
- 生計同一の遺族で優先順位が上位
受け取れるもの・守れる権利
- 納付月数に応じ12万円から32万円
- 付加保険料36月以上で8,500円加算
- 遺族の生活資金の一助
申請までの流れ
- 1
亡くなった人の年金加入・受給記録を確認
- 2
遺族年金・寡婦年金・死亡一時金を比較
- 3
戸籍・生計同一関係等の書類を添えて請求
- 遺族基礎年金を受けられる場合は支給されない
- 寡婦年金と両方なら選択
- 未支給年金・埋葬料も別に確認
公式資料
公式資料で確認する ↗死亡一時金
掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。