家族の死亡 / 国民年金加入者が亡くなった

年金を受けずに亡くなった場合、死亡一時金を確認

国民年金第1号被保険者として保険料を一定期間納め、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族へ支給されることがあります。

最終確認 2026.07.11
主な対象一定の優先順位にある、生計を同じくしていた遺族
受け取れるもの納付月数により12万円から32万円。付加保険料加算の場合あり
申請先市区町村、年金事務所等へ請求

全国制度としての扱い全国共通の国民年金独自給付。遺族基礎年金や寡婦年金との調整があります。

01

対象になりそうな人

  • 第1号被保険者として保険料納付済月数等が36月以上
  • 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡
  • 生計同一の遺族で優先順位が上位
02

受け取れるもの・守れる権利

  • 納付月数に応じ12万円から32万円
  • 付加保険料36月以上で8,500円加算
  • 遺族の生活資金の一助
03

申請までの流れ

  1. 1

    亡くなった人の年金加入・受給記録を確認

  2. 2

    遺族年金・寡婦年金・死亡一時金を比較

  3. 3

    戸籍・生計同一関係等の書類を添えて請求

見落とし注意
  • 遺族基礎年金を受けられる場合は支給されない
  • 寡婦年金と両方なら選択
  • 未支給年金・埋葬料も別に確認
公式資料

死亡一時金

掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。

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