年金 / 離婚した
離婚後の将来年金に、厚生年金の分割請求
婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割し、将来の老齢厚生年金等の計算へ反映させる制度です。離婚届だけでは分割されません。
最終確認 2026.07.11主な対象婚姻期間中に夫婦の厚生年金記録がある離婚当事者
受け取れるもの婚姻期間中の厚生年金記録を按分
申請先年金事務所へ標準報酬改定請求
全国制度としての扱い全国共通。2026年4月1日以降の離婚等は原則5年以内、それ以前は原則2年以内です。
対象になりそうな人
- 婚姻期間中の厚生年金記録がある
- 合意分割または3号分割の要件
- 請求期限内
受け取れるもの・守れる権利
- 将来の老齢厚生年金等の計算へ反映
- 合意がない場合に裁判手続で割合を定める場合
- 3号分割は相手の合意不要の場合
申請までの流れ
- 1
年金分割のための情報通知書を請求
- 2
合意・調停等または3号分割の条件を確認
- 3
期限内に年金事務所へ分割請求
- 離婚届では自動分割されない
- 国民年金の基礎年金部分は分割対象外
- 離婚日で請求期限が異なる
公式資料
公式資料で確認する ↗離婚時の厚生年金の分割
掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。