年金 / 離婚した

離婚後の将来年金に、厚生年金の分割請求

婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割し、将来の老齢厚生年金等の計算へ反映させる制度です。離婚届だけでは分割されません。

最終確認 2026.07.11
主な対象婚姻期間中に夫婦の厚生年金記録がある離婚当事者
受け取れるもの婚姻期間中の厚生年金記録を按分
申請先年金事務所へ標準報酬改定請求

全国制度としての扱い全国共通。2026年4月1日以降の離婚等は原則5年以内、それ以前は原則2年以内です。

01

対象になりそうな人

  • 婚姻期間中の厚生年金記録がある
  • 合意分割または3号分割の要件
  • 請求期限内
02

受け取れるもの・守れる権利

  • 将来の老齢厚生年金等の計算へ反映
  • 合意がない場合に裁判手続で割合を定める場合
  • 3号分割は相手の合意不要の場合
03

申請までの流れ

  1. 1

    年金分割のための情報通知書を請求

  2. 2

    合意・調停等または3号分割の条件を確認

  3. 3

    期限内に年金事務所へ分割請求

見落とし注意
  • 離婚届では自動分割されない
  • 国民年金の基礎年金部分は分割対象外
  • 離婚日で請求期限が異なる
公式資料

離婚時の厚生年金の分割

掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。

公式資料で確認する ↗