年金 / 年金を払えない
国民年金を払うのが難しいとき、未納の前に免除・猶予申請
収入減少や失業などで国民年金保険料の納付が難しい場合、申請して承認されると全額・一部免除または納付猶予を受けられます。
最終確認 2026.07.11主な対象国民年金第1号被保険者など
受け取れるもの全額・4分の3・半額・4分の1免除、または納付猶予
申請先市区町村、年金事務所または電子申請
全国制度としての扱い全国共通の国民年金制度。所得などの審査があります。
対象になりそうな人
- 本人・配偶者・世帯主等の所得が基準以下
- 失業などの特例に該当
- 納付猶予は原則20歳以上50歳未満
受け取れるもの・守れる権利
- 保険料の全額または一部免除
- 猶予期間も受給資格期間に算入
- 未納より障害・遺族年金の資格を守りやすい
申請までの流れ
- 1
免除・猶予・学生特例のどれか確認
- 2
所得・失業関係書類を準備
- 3
年度ごとに申請
- 一部免除後の残額を払わないと未納扱い
- 納付猶予は年金額に反映されない
- 過去分は申請できる期間に限りがあります
公式資料
公式資料で確認する ↗国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。