健康・保険 / 病気やけがが長引いた

働けるかどうかだけで決まらない、障害年金を確認

病気やけがによる障害が一定の状態にあり、初診日・保険料納付などの要件を満たす場合、障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる可能性があります。

最終確認 2026.07.11
主な対象病気やけがで生活・仕事に長期的な制限がある人
受け取れるもの障害等級・加入制度・家族構成等により年金または一時金
申請先年金事務所、市区町村窓口等へ請求

全国制度としての扱い全国共通の年金制度。障害者手帳の有無とは別の基準で審査されます。

01

対象になりそうな人

  • 障害の原因となった病気・けがの初診日が確認できる
  • 障害認定日等に一定の障害状態
  • 初診日前の保険料納付要件を満たす
02

受け取れるもの・守れる権利

  • 障害基礎年金1級・2級
  • 障害厚生年金1級から3級
  • 厚生年金では障害手当金の対象になる場合
03

申請までの流れ

  1. 1

    初診日と受診した医療機関を整理

  2. 2

    年金事務所等で納付要件と請求方法を確認

  3. 3

    診断書・病歴就労状況等申立書などを準備して請求

見落とし注意
  • 病名だけでは決まらない
  • 初診日の証明が重要
  • 働いているだけで直ちに対象外とは限りません
公式資料

障害年金

掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。

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