健康・保険 / 病気やけがが長引いた
働けるかどうかだけで決まらない、障害年金を確認
病気やけがによる障害が一定の状態にあり、初診日・保険料納付などの要件を満たす場合、障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる可能性があります。
最終確認 2026.07.11主な対象病気やけがで生活・仕事に長期的な制限がある人
受け取れるもの障害等級・加入制度・家族構成等により年金または一時金
申請先年金事務所、市区町村窓口等へ請求
全国制度としての扱い全国共通の年金制度。障害者手帳の有無とは別の基準で審査されます。
対象になりそうな人
- 障害の原因となった病気・けがの初診日が確認できる
- 障害認定日等に一定の障害状態
- 初診日前の保険料納付要件を満たす
受け取れるもの・守れる権利
- 障害基礎年金1級・2級
- 障害厚生年金1級から3級
- 厚生年金では障害手当金の対象になる場合
申請までの流れ
- 1
初診日と受診した医療機関を整理
- 2
年金事務所等で納付要件と請求方法を確認
- 3
診断書・病歴就労状況等申立書などを準備して請求
- 病名だけでは決まらない
- 初診日の証明が重要
- 働いているだけで直ちに対象外とは限りません
公式資料
公式資料で確認する ↗障害年金
掲載内容は2026.07.11時点で確認しました。条件・金額・様式は変更されることがあります。